土壌汚染対策工事

区域の指定

 土壌汚染状況調査が行われた結果、「汚染状態に関する基準」に適合しなかった(基準値を超える特定有害物質が検出された)土地については、汚染の拡散を防止するための土地の形質の変更の規制を行うことが必要です。
 「汚染状態に関する基準」に適合しなかった場合でも、「健康被害の生ずるおそれ」がないのであれば、汚染の除去等の措置を行わせるまでの必要はありません。
 都道府県知事はその土地の「汚染状態に関する基準」と「健康被害の生ずるおそれの有無」により、「要措置区域」又は「形質変更時要届出区域」に指定します。
「汚染状態に関する基準」に適合せず、「健康被害の生ずるおそれ」がある場合は、「要措置区域」に指定し、「汚染状態に関する基準」に適合せず、「健康被害の生ずるおそれ」がない場合は、「形質変更時要届出区域」に指定して、土地の形質の変更のみを規制することとしています。

 ここで、「健康被害の生ずるおそれ」の有無を判断する際の基準とは、次の通りです。
  
1.地下水の飲用等による接種の観点
   その土地の周辺の地下水が、飲用等に利用されている等の状況にある場合

  2.汚染土壌の直接接種の観点
   その土地が、一般の人の立ち入りが可能となっている状態の場合

 
「要措置区域」に指定された土地は、汚染の除去等の措置、土地の形質の変更の原則禁止、台帳の作成等の対象となり、指定されたことを広く周知するために公示されます。
「形質変更時要届出区域」に指定された土地は、土地の形質の変更の届出、台帳の調整の対象となり、指定されたことを公示されます。
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 措置の種類
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 土壌汚染対策法では、土壌含有量超過、土壌溶出量超過それぞれに対応する措置が定められています。
 原則として行う措置として、土壌含有量基準超過の場合は盛土、土壌溶出量基準超過の場合は原位置封じ込めが定められています。
 汚染状況や施工性等により、盛土や原位置封じ込め以外の措置を行う必要がある場合があります。

 
  原則として
行う措置
それ以外の措置
土壌含有量基準超過 盛土 舗装、立入禁止、土壌入換え
(直接摂取リスク防止)
土壌溶出量基準超過 原位置封じ込め 原位置不溶化、不溶化埋め戻し、
(地下水経由摂取リスク防止) 遮水工封じ込め、遮断工封じ込め

土壌含有量基準超過
土壌溶出量
基準超過の両方

 
  土壌汚染の除去
(掘削除去、原位置浄化)


 











1.直接接取の防止の観点からの措置
  ・通常の土地の場合、原則として「盛土」を行う。
  ・「盛土では支障がある土地(注)」は、原則として土壌入換えを行う。
  ・乳幼児の砂遊びに日常的に利用されている砂場や、遊園地等で土地の形質変更が頻繁行われ盛土等の効果の
   確保に支障がある土地については、土壌汚染の除去を行う。

            (注)「盛土では支障がある土地」とは、住宅やマンションで、盛土して50cmかさ上げされると日常生活に著しい支障が生ずる土地

2.地下水経由の摂取の防止の観点からの措置
  ・原則として、原位置封じ込めを行う
  ・第二溶出量基準(注)超過の場合、土壌汚染の除去を行う
   (重金属等の場合は、不溶化後に原位置封じ込めを行う)

            (注)「第二溶出量基準」とは、土壌溶出量基準の3倍〜30倍に相当するもの。
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措置の事例

恐れ入ります。只今メンテナンス中でございます。