塗膜分析
橋梁や水門、タンク等の鋼構造物の塗装には、過去に有害物質(PCB、鉛、クロムなど)が含まれている塗料が使用されていました。
昭和40年代に製造および使用された塩化ゴム系塗料の一部には、可塑剤としてPCB(ポリ塩化ビフェニル)が使用された物があり、当該塗料を使用した道路橋等の構造物の塗膜からPCBが検出されています。
また、鉛は防錆目的で使用され、クロムは顔料として利用されていました。
塗装の塗り替え工事等で塗膜の剥離工事を行う前に、塗膜の調査を行い、これらの有害物質が含まれているか否かを確認しなくてはなりません。
調査の結果、有害物質が含まれていた場合には、労働安全衛生法に定める施工時の安全管理(有害物質の暴露防止)や廃棄物処理法で定める特別管理産業廃棄物としての保管または適正な処理が必要です。
塗膜くずの適正な廃棄には、産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月17日環境庁告示第13号)の分析結果が必要となる場合があります。
ただし、分析項目については、自治体や処理を委託する処理場により異なります。事前に分析項目をご確認ください。
有害物質暴露防止に係る塗膜分析と基準
分析項目 |
分析方法 |
該当法規による基準 |
鉛 |
JIS K 5674 附属書A
「塗膜中の鉛の定量」 |
含有しないこと |
検出された場合、 「鉛中毒予防規則」が適用される |
クロム |
JIS K 5674 附属書B
「塗膜中のクロムの定量」 |
1%以下 |
濃度が1%を超える場合、 「特定化学物質障害予防規則」が適用される |
PCB |
低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 第5版 |
1%以下 |
濃度が1%を超える場合、 「特定化学物質障害予防規則」が適用される |
産業廃棄物の基準値
分析項目 |
分析方法 |
基準値 |
鉛 |
産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法 |
0.3mg/L |
クロム |
1.5mg/L |
PCB |
0.003mg/L |
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担当:箕脇