PCB分析
絶縁油中の微量PCB分析
PCBが含まれているおそれがある高圧コンデンサやトランス等の廃棄物は、PCBの処理基準である0.5
mg/kg以下であるかどうかを確認の上、期限内に処理することが義務づけられています。
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、微量PCB汚染が確認された廃電気機器等の処分の期間は令和9年3月31日まで延長されることになりました。
現在使用中もしくは保管中の電気機器等はございませんか。
PCBが含まれているかどうかの確認には、絶縁油中のPCB分析が必要です。
処分の期限間近に対応に追われることがないよう、早めのご確認をお勧め致します。
なお、廃電気機器等に封入された絶縁油中のPCB濃度が0.5mg/kg以下であることが確認された場合には、当該廃電気機器等は、PCB廃棄物(特別管理産業廃棄物)に該当しません。
当社では、「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第3版)」による分析を多数おこなっております。
ご不明な点がございましたら当社技術スタッフまで、お気軽にお問合せ下さい。
短納期
試料到着後、3日以内に速報可能!!
土・日・祝日も対応可能です
標準液(KC-300:KC-400:KC-500:KC-600=1:1:1:1混合)のGC-ECD(キャピラリーカラム)クロマトグラム例
その他のPCB分析
2019年12月20日に、無害化処理に係る特定の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物に係る告示が改正され、PCB濃度が5,000 mg/kgを超え100,000 mg/kg以下の可燃性のPCB汚染物(汚泥、紙くず、塗膜くず等)について無害化処理認定施設での処理が可能となりました。
これに伴い、2019年10月に「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第5版)」が発行されました。
当社では、低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第5版)に基づいた、紙くず・木くず・繊維くず・廃プラスチック・廃活性炭・汚泥・金属くず・コンクリートくず・塗膜くず等の分析もおこなっております。
また、水質・土壌などPCB分析には多数の経験を積み重ねております。
詳しくは当社技術スタッフへ直接お問い合わせください。
標準液(KC-300:KC-400:KC-500:KC-600=1:1:1:1混合)のGC-ECD(パックドカラム)クロマトグラム例
電車でお越しの場合
JR大和路線「志紀駅」から西へ徒歩約15分
お車でお越しの場合
中央環状線「長吉第3住宅東」交差点を東へ
約10分(近隣にパーキングあります)
メールでのお問い合わせはこちらまで。
kanbun@kankyo-yao.co.jp
担当:箕脇